動かなくなったバイク、自宅の車庫でほこりを被って何年にもなる不動車のバイクの処分をどうしたらいいのか悩んでいないでしょうか。バイク処分には、まず廃車手続きが必要です。廃車手続きの書類を提出しておかないと、バイク本体を処分しても自動車税などの請求がきてしまうので気を付けましょう。原付バイクの場合は市町村の役所で廃車手続きを行います。廃車手続きにはナンバープレートの他に、標識交付証明書と廃車申告書、印鑑が必要です。126㏄以上のバイクの場合は、運輸局で手続きを行います。
もう動かなくなって価値がないと思われるバイクでも、買い取り業者に査定を依頼すると値段が付く場合もあります。買取会社によっては、無料で出張査定を行ったり、廃車手続きを代行してくれるところもあります。動かなくなったバイクを自分で移動させて廃棄するのはなかなか大変なので、バイク処分の際はこういった業者への依頼も検討するとよいでしょう。
私有地でのトラブルのひとつ、マンションの敷地内に長期間バイクが放置されているのは本当に困ります。所有者不明のままバイク処分の手続きに入っていいのか悩みどころです。
いくつか手順を踏むことでのちのトラブルを防ぐことができます。明らかに長期間放置されていることが認められる場合、まずは警察に問い合わせることが重要です。盗難届が出されている可能性が高いからです。それに所有者が特定できて引き取りに現れるかもしれません。警察への問い合わせをしても所有者が判明しない場合は、バイク車両にはり紙をして撤去を求めます。
一週間、二か月など期限をすぎても撤去されない場合は、民法239条により所有者のない動産となり、敷地の所有者がバイク処分の手続きをおこなえます。無主物の帰属の考えで所有を希望して、敷地の所有者がいったんバイクを占有する形です。持ち主になったので自由にバイク処分の方法を決めることができます。このような手順を踏むことでのちのトラブルを防ぎながら、所有者不明のバイク処分をしていきます。念のため、撤去前のバイクの状態を写真におさめたり、警察への問い合わせ内容のメモや実際のはり紙を一定期間保管したりしておくとベストでしょう。
◎2023/12/18
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◎2023/2/16
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◎2022/4/20
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不動車の処分法
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